相続権が無い内縁のわけ分は・・・・

相続権がないという不利益を回避する方法としては、「遺贈」すること

そうぞく権がないという不利益を回避する方法としては、「遺贈」することです。「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成する(公正証書遺言)か、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておく・・・・等の対策がとれます。
分割すれば、贈与税が課税されることなく財産の移転は可能です。
また、そうぞく税法上、法定配偶者に認められる配偶者特別控除もそうぞくができなことと相成って、受けることはできません。基礎控除の分までは無税であり、それを超えるとそうぞく税がかかることは法廷配偶者と同じです。その場合、税率が法定そうぞく人の2割増になります。
内縁法理の例
1.夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)
2.貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)
3.日常家事債務の連帯責任(民法761条)
4.夫婦財産制に関する規定(民法762条)
5.内縁不当破棄による損害賠償[1]、内縁解消による財産分与(民法768条)
6.遺族補償および遺族補償年金の受給権(労働基準法79条・労働基準法施行規則42条)
7.避妊手術の同意(母体保護法3条)
8.各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)
9.賃貸借の継承(借地借家法36条)
10.公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
なお、双方が独身であることが確認されれば、
同一の住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記
することも可能です。
特別縁故者になるための書類一式
固定資産課税台帳登録事項証明書
登記権利者と登記義務者双方からの委任状
特別縁故者の住民票抄本(謄本でも可)
特別縁故者の住民票
民法第958条の3の審判書正本(登記原因証明情報)

そうぞく権がないという不利益を回避する方法としては、「遺贈」することです。「事実婚の配偶者に そうぞくする」と明記した遺言を作成する(公正証書遺言)か、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておく・・・・等の対策がとれます。

分割すれば、贈与税が課税されることなく財産の移転は可能です。

また、そうぞく税法上、法定配偶者に認められる配偶者特別控除もそうぞくができなことと相成って、受けることはできません。基礎控除の分までは無税であり、それを超えるとそうぞく税がかかることは法廷配偶者と同じです。その場合、税率が法定そうぞく人の2割増になります。

内縁法理の例

1.夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)

2.貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)

3.日常家事債務の連帯責任(民法761条)

4.夫婦財産制に関する規定(民法762条)

5.内縁不当破棄による損害賠償[1]、内縁解消による財産分与(民法768条)

6.遺族補償および遺族補償年金の受給権(労働基準法79条・労働基準法施行規則42条)

7.避妊手術の同意(母体保護法3条)

8.各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)

9.賃貸借の継承(借地借家法36条)

10.公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)

なお、双方が独身であることが確認されれば、

同一の住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記

することも可能です。

特別縁故者になるための書類一式

固定資産課税台帳登録事項証明書

登記権利者と登記義務者双方からの委任状

特別縁故者の住民票抄本(謄本でも可)

特別縁故者の住民票

民法第958条の3の審判書正本(登記原因証明情報)

相続廃除の理由

相続自分の意に沿わない結婚を行なったというような理由では廃除にはなりません。

理由は以下のような例があげられます。

● 被そうぞく人を虐待した場合
● 被そうぞく人に対して、重大な侮辱を与えた場合
● 推定そうぞく人にその他の著しい非行があった場合
●重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている。
・・・・一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為を指します。
● 被そうぞく人の財産の不当処分
●賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被そうぞく人に支払わせた
●浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す
●親泣かせの行為
● そうぞく人が配偶者の場合には・・・・
婚姻を継続しがたい重大な事由
・・・ 愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
●夫婦関係の事実が存在しない
(遺産目当てに戸籍上の夫婦になったなど)

●そうぞく人が養子の場合には・・・・
縁組を継続しがたい重大な事由
●親子関係の事実が存在しない
(遺産目当てに戸籍上の養子になったなど)

自分の意に沿わない結婚を行なったというような理由では
廃除にはなりません。

★子から孫への贈与税を免れる手段として故意にそうぞく欠格事由を作った場合
★そうぞく人の廃除となるような事由を偽装した場合

・・・このような場合においては贈与税が課税されます。

★遺言の効力
・・・遺言の効力発生時期とは?

遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるとされています(民法985条1項)。遺言に停止条件を付した場合において、その条件が
遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずるものとされているのです(民法985条2項)。

相続の遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは これを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

908条 被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは
これを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から
5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(遺産の分割の効力)
909条 遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺言で遺産分割を禁じている場合や、家庭裁判所も特別の理由がある場合は、遺産の全部または一部について遺産分割を禁止することがあります。
また、共同そうぞく人の協議によっても遺産の分割を禁止することができます。
遺産分割は、そうぞく人の中に「未成年者」がいる場合や、
「胎児」がいる場合にも禁止されることがあります。
また、何らかの事情によって即時分割することができないような場合には、
これまた禁止となってしまいます。
ただし、遺産分割を禁止できる期間は5年以内です
(更新できます。)
共同そうぞく人は、遺言で分割が禁止されていない限り、いつでも
分割の請求をすることができます。
(共同遺言の禁止)
第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
(そうぞくの開始後に認知された者の価額の支払請求権)
910条 そうぞくの開始後認知によってそうぞく人となった者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同そうぞく人が既に
その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺言の内容
そうぞくに関すること
そうぞく人の排除、廃除ののとりけし
そうぞく分の指定および、その委託
特別受益者のそうぞく分
遺言執行者の指定および、その委託
遺産分割方法の指定およびその委託
五年以内の遺産分割の禁止
遺留分減殺方法の指定
そうぞく人の担保責任の指定
認知
後見人、後見監督人の指定が必要

908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは

これを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から

5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の効力)

909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。

遺言で遺産分割を禁じている場合や、家庭裁判所も特別の理由がある場合は、遺産の全部または一部について遺産分割を禁止することがあります。

また、共同相続人の協議によっても遺産の分割を禁止することができます。

遺産分割は、相続人の中に「未成年者」がいる場合や、

「胎児」がいる場合にも禁止されることがあります。

また、何らかの事情によって即時分割することができないような場合には、

これまた禁止となってしまいます。

ただし、遺産分割を禁止できる期間は5年以内です

(更新できます。)

共同相続人は、遺言で分割が禁止されていない限り、いつでも

分割の請求をすることができます。

(共同遺言の禁止)

第975条

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

(そうぞくの開始後に認知された者の価額の支払請求権)

910条 そうぞくの開始後認知によってそうぞく人となった者が

遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同そうぞく人が既に

その分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

遺言の内容

そうぞくに関すること

そうぞく人の排除、廃除ののとりけし

そうぞく分の指定および、その委託

特別受益者のそうぞく分

遺言執行者の指定および、その委託

遺産分割方法の指定およびその委託

五年以内の遺産分割の禁止

遺留分減殺方法の指定

そうぞく人の担保責任の指定

認知

後見人、後見監督人の指定が必要

相続の受遺者

受遺者となる者は相続人・外国人であっても 受遺者になることができる

①受遺者=遺贈によりそうぞく財産を与えられた人
について

★受遺者となる人はそうぞく人・外国人であっても
受遺者になることができる。

★法人・法人格がない団体
国・県・市町村も受遺者となる。

★被そうぞく人が死亡した時点で受遺者が胎児であった場合

・・・・・胎児は既に生まれたものと
みなされて遺贈を受けることが可能(民965・886)。

死産・流産の場合は遺贈は効力を生じない
(民965、886Ⅱ)。
★そうぞく開始時において設立中の法人に対する遺贈は、
胎児に対する場合と同様に遺贈できる。

★受遺者に欠格事由がある場合、遺贈すると
の遺言があっても、受遺者となる資格を失う
(965条・891条)。
一  故意に被そうぞく人又はそうぞくについて先順位若しくは
同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
二  被そうぞく人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、
又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別が
ないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族で
あつたときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によつて、被そうぞく人がそうぞくに関する
遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを
妨げた者
四  詐欺又は強迫によつて、被そうぞく人にそうぞくに関する
遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
五  そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者

被そうぞく人(遺言者)が死亡する前に、受遺者が死亡していた
場合(同時に死亡した場合も同じ)や
受遺者が遺贈を受けるか否か不明な時点で死亡した場合。

相続は放棄できる

相続人が被相続人と疎遠だったり、遠方に住んでいたりすると、 なかなか遺産の状況調査が難しいこともあるでしょう。

相続財産にはご存知の通りとは思いますが
プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。
資産がすべてであったり、明らかに多い場合は問題ありませんが、
借金やローンや保証債務などの負債が多ければ、そのまま相続すると
財マイナスの債権を背負うことになってしまいますね。
そのような場合、相続人は相続放棄ができるよう定められています。
相続放棄をする手順は・・・・・・・
相続の開始(被相続人が亡くなったとき)か、自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりません。
相続人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や後見人が同じく
相続が起きたことを知ってから3ヶ月以内に、代理人や後見人が代わりに相続放棄を
家庭裁判所へ申請します。
この3ヶ月間を熟慮期間といいます。
この3ヶ月の間に何も起こさなければ、相続を承認したとみなされます。
これを法定単純承認と呼びます。
それ以降は相続放棄はできなくなりますので債権が多い場合注意が必要です。
しかし、その相続人が被相続人と疎遠だったり、遠方に住んでいたりすると、
なかなか遺産の状況調査が難しいこともあるでしょう。
そのような場合、家庭裁判所に
「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることが可能です。
ただし、伸ばせる期間は家庭裁判所の裁量となり、内容によっては
認められない場合もでてきます。
家庭裁判所は、以下の点を吟味して決定を下します。
●遺産の内容
●所在場所
●相続人の居住地等
これらの状況を考慮して、期間を延長することの必要性や期間などを判断します。
特別の事情が無ければ認められるのは難しいケースも多いです。

相続財産にはご存知の通りとは思いますが

プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。

資産がすべてであったり、明らかに多い場合は問題ありませんが、

借金やローンや保証債務などの負債が多ければ、そのまま相続すると

財マイナスの債権を背負うことになってしまいますね。

そのような場合、相続人は相続放棄ができるよう定められています。

相続放棄をする手順は・・・・・・・

相続の開始(被相続人が亡くなったとき)か、自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりません。

相続人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や後見人が同じく

相続が起きたことを知ってから3ヶ月以内に、代理人や後見人が代わりに相続放棄を

家庭裁判所へ申請します。

この3ヶ月間を熟慮期間といいます。

この3ヶ月の間に何も起こさなければ、相続を承認したとみなされます。

これを法定単純承認と呼びます。

それ以降は相続放棄はできなくなりますので債権が多い場合注意が必要です。

しかし、その相続人が被相続人と疎遠だったり、遠方に住んでいたりすると、

なかなか遺産の状況調査が難しいこともあるでしょう。

そのような場合、家庭裁判所に

「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることが可能です。

ただし、伸ばせる期間は家庭裁判所の裁量となり、内容によっては

認められない場合もでてきます。

家庭裁判所は、以下の点を吟味して決定を下します。

●遺産の内容

●所在場所

●相続人の居住地等

これらの状況を考慮して、期間を延長することの必要性や期間などを判断します。

特別の事情が無ければ認められるのは難しいケースも多いです。

お香典や弔慰金と相続

葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありませんよ

香典の意味は葬式費用の一部を負担し、
亡くなった方の家庭の負担を軽くするという意味が
あります。
香典は喪主を通じて葬儀費用として当てられます。
残った分は相続人の間で分配することもできます。
喪主が行えば大丈夫ですが、他の相続人が
分配の催促請求をすることはできません。
弔慰金としては、一般的にお香典と同じであると
考えられます。ただし死亡退職金の
一種とみなされる場合は、税法も関連してきます。
もともと弔慰金とは、 死者をとむらい、
遺族を慰めるために贈る金銭をさします。
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、
葬祭料などについては、通常相続税の対象になることは
ありません。 しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で
受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に
該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
純粋なお香典や弔慰金は遺族に対する贈与として
相続の問題は起こりにくいもので、受け取った
本人が自由に使用できます。
弔慰金は他の相続人に対して
分配する必要はありませんが、民法903条のように
特別受益分として不公平を生じるとみなされる場合には
分配することもあります。
民法903条(特別受益者の相続分)
①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として
贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の
時において有した財産の価額にその贈与の価額を
加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定に
よって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の
価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、
又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。
③被相続人が前2項の規定と異なつた意思を
表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する
規定に反しない範囲内で、その効力を有する。

香典の意味は葬式費用の一部を負担し、

亡くなった方の家庭の負担を軽くするという意味が

あります。

香典は喪主を通じて葬儀費用として当てられます。

残った分は相続人の間で分配することもできます。

喪主が行えば大丈夫ですが、他の相続人が

分配の催促請求をすることはできません。

弔慰金としては、一般的にお香典と同じであると

考えられます。ただし死亡退職金の

一種とみなされる場合は、税法も関連してきます。

もともと弔慰金とは、 死者をとむらい、

遺族を慰めるために贈る金銭をさします。

被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、

葬祭料などについては、通常相続税の対象になることは

ありません。 しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で

受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に

該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

純粋なお香典や弔慰金は遺族に対する贈与として

相続の問題は起こりにくいもので、受け取った

本人が自由に使用できます。

弔慰金は他の相続人に対して

分配する必要はありませんが、民法903条のように

特別受益分として不公平を生じるとみなされる場合には

分配することもあります。

民法903条(特別受益者の相続分)

①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、

又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として

贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の

時において有した財産の価額にその贈与の価額を

加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定に

よって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の

価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。

②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、

又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、

その相続分を受けることができない。

③被相続人が前2項の規定と異なつた意思を

表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する

規定に反しない範囲内で、その効力を有する。

あなたの相続分チェック!

あなたがどの立場であったら、どれくらい相続できるという目安を民法に基づいて作成してみました

相続については具体的な分配についての確定が
非常に煩雑で、もしあなたが相続人になる場合でも
誰がどれくらいもらえるのか?という部分が不明で
わからないということも多いでしょう。
そこであなたがどの立場であったら、どれくらい相続できるという
目安を民法に基づいて作成してみました。
ご自身の場合のチェックリスト代わりにお使いください。
その1: 子供と配偶者が相続人であるとき
・・・・・配偶者: 2分の1
・・・・・子  : 2分の1
子供が数人いる場合は、2分の1を数人(人数分)で
平等に分けること。
また先の配偶者との間(妻)に子供がいれば
その子供も同じ扱いとなる。
ただし婚姻以外の子ども(非嫡出子)は嫡出子の子の半分となる。
再婚した妻に連れ子がいた場合には、夫と
妻の連れ子の間には法律上、親子関係がないため
相続人にはなれない(養子縁組をした場合を除く)。
これらの子供には胎児を含むものとします。
その2:代襲相続であるとき
・・・・・代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、その子供(孫・甥・姪)が
代わって相続する権利を引き継ぐ制度のこと。

相続については具体的な分配についての確定が

非常に煩雑で、もしあなたが相続人になる場合でも

誰がどれくらいもらえるのか?という部分が不明で

わからないということも多いでしょう。

そこであなたがどの立場であったら、どれくらい相続できるという

目安を民法に基づいて作成してみました。

ご自身の場合のチェックリスト代わりにお使いください。

その1: 子供と配偶者が相続人であるとき

・・・・・配偶者: 2分の1

・・・・・子  : 2分の1

子供が数人いる場合は、2分の1を数人(人数分)で

平等に分けること。

また先の配偶者との間(妻)に子供がいれば

その子供も同じ扱いとなる。

ただし婚姻以外の子ども(非嫡出子)は嫡出子の子の半分となる。

再婚した妻に連れ子がいた場合には、夫と

妻の連れ子の間には法律上、親子関係がないため

相続人にはなれない(養子縁組をした場合を除く)。

これらの子供には胎児を含むものとします。

その2:代襲相続であるとき

・・・・・代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、その子供(孫・甥・姪)が

代わって相続する権利を引き継ぐ制度のこと。

遺産分割協議書 と相続手続

相続では口約束は争いごとの発端となることもありますので必ず証拠資料を残しておくことが大事ですよ

分割協議が相続人の間で成立すれば協議が成立したことを
書面で残す分割協議書を作成します。
共同相続人の署名などを記入して捺印します。
協議書の調印は印鑑証明に提出している実印を用いる
のが普通です。
とくに矯正ではありませんが、書面に残しておかないと
口約束は争いごとの発端となることもありますので
必ず証拠資料を残しておくことが大事です。
不動産のように登記が必要なものは分割協議書が
登記をするための添付資料で必要となります。
作り方としては、誰かが協議書の案を作り、
同意を求めながら成立させていくのがいいでしょう。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始が
あったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。
第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで
死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が
自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、
第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は
成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から、
これを起算する。
(相続財産の管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと
同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

分割協議が相続人の間で成立すれば協議が成立したことを

書面で残す分割協議書を作成します。

共同相続人の署名などを記入して捺印します。

協議書の調印は印鑑証明に提出している実印を用いる

のが普通です。

とくに矯正ではありませんが、書面に残しておかないと

口約束は争いごとの発端となることもありますので

必ず証拠資料を残しておくことが大事です。

不動産のように登記が必要なものは分割協議書が

登記をするための添付資料で必要となります。

作り方としては、誰かが協議書の案を作り、

同意を求めながら成立させていくのがいいでしょう。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始が

あったことを知った時から三箇月以内に、相続について、

単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、

家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、

相続財産の調査をすることができる。

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで

死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が

自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、

第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は

成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から、

これを起算する。

(相続財産の管理)

第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと

同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。

ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、

いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により

家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

相続と控除される贈与税

相続では、贈与税の配偶者控除と相続税の配偶者控除とは異なりますので注意ですよ(相続)

婚姻期間が20年以上である夫婦間(内縁関係は除く)での
贈与には、お得な制度があります。
これを贈与税の配偶者控除と呼びます。
相続税の配偶者控除とは異なりますので注意してください。
居住用の不動産、または、居住用不動産の購入資金の
贈与に限り認められる特例で、2000万円までは
贈与税がかかりません。基礎控除額の110万円を加え、
2110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与することができます。
(贈与税の配偶者控除)
第二十一条の六  その年において贈与によりその者との
婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に
供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋で
この法律の施行地にあるもの(以下この条において
「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者
(その年の前年以前のいずれかの年において
贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につき
この条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の
属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産を
その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に
供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて
居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、
かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合に
おいては、その年分の贈与税については、課税価格から
二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に
相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産
の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に
満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2  前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書
(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、
前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に
関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の
各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の
記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を
証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある
場合に限り、適用する。そう婚姻期間が20年以上である夫婦間(内縁関係は除く)での

贈与には、お得な制度があります。

相続では、これを贈与税の配偶者控除と呼びます。

相続税の配偶者控除とは異なりますので注意してください。

居住用の不動産、または、居住用不動産の購入資金の

贈与に限り認められる特例で、2000万円までは

贈与税がかかりません。基礎控除額の110万円を加え、

2110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与することができます。

(贈与税の配偶者控除)

第二十一条の六  その年において贈与によりその者との

婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に

供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋で

この法律の施行地にあるもの(以下この条において

「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者

(その年の前年以前のいずれかの年において

贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につき

この条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の

属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産を

その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に

供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて

居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、

かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合に

おいては、その年分の贈与税については、課税価格から

二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に

相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産

の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に

満たない場合には、当該合計額)を控除する。

2  前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書

(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、

前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に

関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の

各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の

記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を

証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある

場合に限り、適用する。

相続と離婚の財産分与

離婚を手段として贈与税もしくは相続税逃れを図ったと認められる場合は、その財産を贈与によって取得したものとみなして取り扱かわれてしまいます

基本的に離婚の上に財産を分与する場合には
贈与とはみなされません。
しかし不動産の分与では贈与者に所得税が課税される
ことがあります。
相続税法基本通達9-8
その分与にかかる財産の額が婚姻中の夫婦協力によって
得た財産の額その他の夫婦の協力によって
得た財産の額その他、一切の事情を考慮しても
なお適当であると認められる場合のその過当部分、
または離婚を手段として贈与税もしくは相続税逃れを
図ったと認められる場合は、その財産を贈与によって
取得したものとみなして取り扱う。
もうひとつ知っておいていただきたいことは
財産を贈与する場合知っておきたいことは、
贈与をしたものはその贈与を受けたものとその納付すべき
贈与税について連帯納付の席にを持つとしています。
相続税法34条
(連帯納付の義務)
第三十四条  同一の被相続人から相続又は遺贈
(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける
財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)
により財産を取得したすべての者は、その相続又は
遺贈により取得した財産に係る相続税について、
当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する
金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
2  同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を
取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は
贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の
価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに
任ずる。
3  相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた
財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による
移転があつた場合においては、当該贈与若しくは
遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により
設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
4  財産を贈与した者は、当該贈与により財産を
取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に
当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された
財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額と
して政令で定める金額に相当する贈与税について、
当該財産の価額に相当する金額を限度として、
連帯納付の責めに任ずる。

基本的に離婚の上に財産を分与する場合には

贈与とはみなされません。

しかし不動産の分与では贈与者に所得税が課税される

ことがあります。

相続税法基本通達9-8

その分与にかかる財産の額が婚姻中の夫婦協力によって

得た財産の額その他の夫婦の協力によって

得た財産の額その他、一切の事情を考慮しても

なお適当であると認められる場合のその過当部分、

または離婚を手段として贈与税もしくは相続税逃れを

図ったと認められる場合は、その財産を贈与によって

取得したものとみなして取り扱う。

もうひとつ知っておいていただきたいことは

財産を贈与する場合知っておきたいことは、

贈与をしたものはその贈与を受けたものとその納付すべき

贈与税について連帯納付の席にを持つとしています。

相続税法34条

(連帯納付の義務)

第三十四条  同一の被相続人から相続又は遺贈

(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける

財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)

により財産を取得したすべての者は、その相続又は

遺贈により取得した財産に係る相続税について、

当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する

金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

2  同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を

取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は

贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の

価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに

任ずる。

3  相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた

財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による

移転があつた場合においては、当該贈与若しくは

遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により

設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

4  財産を贈与した者は、当該贈与により財産を

取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に

当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された

財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額と

して政令で定める金額に相当する贈与税について、

当該財産の価額に相当する金額を限度として、

連帯納付の責めに任ずる。

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